成年被後見人がした契約の取消
民法第9条
「成年被後見人の法律行為は、取消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」
成年被後見人がした契約の取消についてのポイントは下記の通りです。
まず、成年被後見人については事前に同意を得ていたとしても取消ことが可能です。(9条本文)
そもそも成年被後見人は、精神上の障害によって事理弁職能力を欠く常況にあります。
事前に同意を得たからといって適正に契約を締結できるとは限りません。
同意というものが馴染まないというのが法の考え方です。
ただし、そうは言ってもあらゆることを全て取消可能にしてしまうのは、いくらなんでも成年被後見人の行為を制限しすぎだという考え方があります。
そこで、日常生活に関する行為については取消できません。(9条ただし書き)
この点も十分出題される可能性はありますので注意してください。