無権代理
民法第113条
「1、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2、追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。」
代理の要件をもう一度確認しておきましょう。
(1)代理権が存在すること
(2)顕名があること
(3)法律行為であること
無権代理は(1)の代理権がない場合です。
注意しなければならないのは、(2)と(3)の要件が満たしていることが前提です。
無権代理行為の効果は本人に帰属しません。
当たり前ですよね。
勝手に無権代理人がした契約が本人に帰属してしまっては、たまったものではありません。
ただし、登場人物は本人、無権代理人だけではありません。
そうです、相手方が存在します。
そうなると相手方の保護も考慮しなければなりません。
無権代理の場面においては、本人と相手方の利益・不利益をどのように調整するかという視点が大切です。