代理行為の要件効果
民法第99条
「1、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2、前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」
代理の要件は、
(1)代理権が存在すること
(2)顕名があること
(3)法律行為であること
(2)の顕名が少しわかりにくいかもしれませんが、
顕名とは、代理人が代理人としての意思表示だと明らかにすることです。
99条1項の条文を繰返し読んでみて下さい。
代理関連の問題は、(1)から(3)に瑕疵があるようなケースが多いです。
例えば、(1)の代理権が存在しない場合、これが無権代理です。
(2)の顕名がない場合は、民法100条に規定されています。
民法第100条本文
「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」
つまり、代理権があっても、顕名がなければ法律効果は本人ではなく代理人に帰属してしまいます。
ただし、たとえ顕名がなかったとしても、相手方が知っていたり、知ることができたような場合まで相手方を保護する必要はないですよね。
よって、民法第100条ただし書
「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する」
つまり、相手方が悪意有過失の場合には、代理効果は通常通り本人に直接帰属します。
少しわかりにくいかもしれませんが、条文を丁寧に読みながら問題を解いてみてください。