虚偽表示(94条)
民法第94条
「1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
まず、原則と例外そしてそれぞれの趣旨を確認しましょう。
まず、原則として、通謀虚偽表示は無効です。
なぜですか?
本人も相手方も虚偽とわかった上でした意思表示を保護する必要がありますか?
ないですよね、だから無効です。
ただし、何も知らない善意の第三者が関った場合、話は変わります。
この場合は善意の第三者を保護する必要がありますよね。
よって、2項で善意の第三者に対して無効を対抗することができないと規定しています。
まず、ここまでをきちんと押さえてください。
では、2項で保護される善意の第三者とはどのような人のことかを次に考えましょう。