錯誤(95条)
民法第95条
「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない。」
ポイントは、
(1)要素に錯誤があること
(2)表意者自身に重大な過失がないこと
(2)については、イメージしやすいかと思います。重大な過失がある表意者は保護に値しないですからね。
(1)の要素に錯誤があること、、、。
わかりにくい表現です。
通常使わない言い回しです。
ですが、このような法律用語に慣れていくのもとても大切です。
判例は少し言い回しが難しいので、要約すると
1、表意者が意思表示の内容の主要な部分とし、
2、この点につき錯誤がなければ、意思表示をしなかったであろうし、
3、意思表示をしないことが社会通念上妥当と認められるもの
としています。