代理権授与の表示による表見代理(民法第109条)
民法第109条
「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間にした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」
要件は、
(1)他人に代理権を与えた旨を表示している
(2)代理権の範囲内においての行為である
(3)相手方が善意無過失である
※法定代理の場合には適用されません。
効果は、
本人は代理行為の効果が帰属することを拒めません。