代理権消滅後の表見代理(民法第112条)
民法第112条
「代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。」
代理権消滅が前提の条文ですから、当初から代理権がなかった場合のようなケースでは、112条は問題になりません。
また、代理権が消滅したことにつき相手方が善意無過失であることが要件となっています。
民法第112条
「代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。」
代理権消滅が前提の条文ですから、当初から代理権がなかった場合のようなケースでは、112条は問題になりません。
また、代理権が消滅したことにつき相手方が善意無過失であることが要件となっています。
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