表見代理
表見代理は、無権代理を有権代理の場合とほぼ同様に扱うことにより、相手方(第三者)を保護するための制度です。
当たり前のように思うかもしれませんが、この点は重要です。
代理権の存在を信頼した者を保護することにより、取引の安全を図ります。
まずは、表見代理に関する3つの条文を確認しましょう。
くどいようですが、条文は決しておろそかにしないで下さい。
(1)代理権授与の表示による表見代理
民法第109条
「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間にした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」
(2)権限外の行為の表見代理
民法第110条
「前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」
(3)代理権消滅後の表見代理
民法第112条
「代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。」