民法第94条2項の「第三者」とは?
民法第94条2項の「第三者」について考えてみたいと思います。
民法第94条2項の「第三者」に該当するか否かなの判断を素早く正確にできるようにしておく必要があります。
民法第94条2項の「第三者」とは、
「当事者及びその包括承継人以外の新たに独立の法律上の利害関係人」です。
ポイントは、
(1)当事者及びその包括承継人以外の者であること
(2)「新たに」「独立」「法律上」の利害関係人であること
です。
「第三者」に該当するケース
・不動産の仮想譲受人からの譲受人
・虚偽表示された目的物の差押債権者
・仮想債権の譲受人
「第三者」に該当しないケース
・仮想譲受人の単なる債権者
・土地が仮想譲渡された場合の土地上の建物の賃借人