制限能力者の詐術(21条)
民法第21条
「制限能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取りすことができない。」
詐術を用いてまで取引をした制限能力者は保護に値しないという考えが根底にあります。
取引の安全を図るためです。
どんな時に詐術を用いたと判断されるのか、
具体的にあてはめができるようにしておく必要があります。
判例は、単なる黙秘は詐術に当たらないとしています。(最判昭44.2.13)
一方、他の言動などと相まって相手方を誤信させた場合や誤信を強めた場合でも詐術にあたるとしています。
試験的には、単なる黙秘という事例がでてきたら、21条は適用されないと考えていいと思います。
また、相手方が詐術に気づいていた場合も21条は適用されませんので、注意が必要です。