心裡留保(93条)
民法第93条
「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
まず、原則と例外をしっかりと意識するようにしましょう。
原則として有効、例外的に無効です。
表意者自身は真意でないことを知って意思表示をしたとしても、通常相手方はそのことに気がつきません。
真意でないことを知っていた表意者と事情を知らない相手方、どちらを保護すべきですか?
当然相手方を保護すべきですよね。
だから原則として有効になります。
もっとも、相手方が事情を知っていた場合や知ることができた場合は、相手方保護の必要性は弱くなります。
これが93条ただし書きの場面です。
よって、このような例外的な場面では無効となるのです。
原則と例外を混乱しないように区別することが大切です、具体的な場面をイメージすると記憶に残りやすいです。