詐欺・脅迫(96条)
民法第96条
「1、詐欺又は脅迫による意思表示は、取消すことができる。
2、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っていた場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取消すことができる。
3、前2項の規定による詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない。」
1項は、詐欺・脅迫ともに取消しの対象となることを明確にしています。
2項は、第三者の詐欺についての条文です。(脅迫は対象になりません)
3項は、詐欺取消について第三者の保護規定です。(こちらも脅迫は対象になりません)
注意が必要なのは、3項です。
善意の第三者が常に保護されるわけではありません。
まず、取消前の第三者は、96条3項で保護されます。
問題は取消後の第三者です。
判例は、177条、すなわち登記の先後で判断するとしています。
善意の第三者であっても取消後の第三者は、先に登記を備えないと対抗できません。