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★試験日 | 7月3日(日) |
★実施要綱 | 第29回(3・2級) |
★申込み登録期間〔個人〕 | 4月19日(火)10:00-5月20日(金)18:00 |
★払込締切日〔個人〕 | 5月29日(日) |
★受験票発送日 | 6月20日(月) |
★成績票発送日 | 3・2級 8月5日(金) |
ビジネス実務法務検定勉強法 新着情報
12月03日 債権者の危険負担(民法第534条) / 契約(総則)
11月05日 同時履行の抗弁(民法第533条) / 契約(総則)
11月02日 申込者の死亡又は行為能力の喪失(民法第525条) / 契約(総則)
10月29日 承諾の期間の定めのある申込み(民法第521条) / 契約(総則)
10月08日 債権者代位と詐害行為取消の比較 / 債権者代位・詐害行為取消
10月04日 詐害行為の取消しの効果(民法第425条) / 債権者代位・詐害行為取消
10月03日 詐害行為取消権(民法第424条) / 債権者代位・詐害行為取消
9月29日 債権者代位権(民法第423条)のまとめ / 債権者代位・詐害行為取消
9月28日 債権者代位権(民法第423条) / 債権者代位・詐害行為取消
9月27日 賠償額の予定(民法第420条) / 債務不履行
9月26日 金銭債務の特則(民法第419条) / 債務不履行
9月25日 損害賠償の範囲(民法第416条) / 債務不履行
9月11日 債務不履行による損害賠償(民法第415条) / 債務不履行
9月09日 指名債権の譲渡における債務者の抗弁(民法第468条) / 債権譲渡
2008年02月20日
債務者の危険負担等(第536条)
第536条(債務者の危険負担等)
1 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
民法第536条1項は、危険負担の債務者主義に関する条文です。
1項で、「前二条に規定する場合を除き」とあります。この条文構造からも民法は債務者主義を原則とし、例外的に債権者主義(534条、535条2項、536条2項)を採用しているということができます。
536条1項は、当事者双方に帰責性がなく、履行不能となった場合です。この場合、反対給付を受ける権利を失うことになり、すでに反対給付を受領していた場合には返還義務が生じます。
次に、民法第536条2項は、危険負担の債権者主義に関する条文です。
2項は債権者のめに帰すべき事由によって履行不能となった場合です。この場合、反対債務は存続することになります。
よって、債務者は反対債務の請求権を失いません。
「公平」という観点から、どのようなえケースが債権者主義になり、もしくは債務者主義になるのかを考えながら一度整理しておくと定着しやすいと思います。
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