債権者代位と詐害行為取消の比較
債権者代位権 | 詐害行為取消権 | |
被保全債権の成立 | ー | 詐害行為前に成立していなければならない |
被保全債権の履行期 | 原則、履行期後 (例外:裁判上の代位、保存行為) | ー |
債務者の無資力要件 | 原則、必要 (例外、転用) | 必須 |
行使方法 | ー | 裁判上 |
短期消滅時効 | ー | 知ったときから2年 |
<比較の視点>
両者ともに責任財産の保全が趣旨であることは共通。
⇒ただし、詐害行為取消権の方が私的自治により介入する。
⇒このため、債権者代位権と比較して詐害行為取消権の方が要件が厳格。
⇒具体例:時効・除斥期間あり、常に裁判上、常に無資力要件り。