指名債権の譲渡における債務者の抗弁(民法第468条)
民法第468条
「1、債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2、譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 」
2項が原則、1項が例外という少し特徴的な条文です。
原則(民法第468条2項)
債権譲渡においては債務者、譲渡人、譲受人が登場します。
譲渡人から譲受人に債権が譲渡されます。
この時、債務者が不当に害されることのないように配慮がなされる必要があります。
債務者の譲渡人に対する抗弁自由は譲渡人に対抗することができます。
これが、民法第468条2項です。
例外(民法第468条1項)
民法第468条1項本文は、いわゆる無留保承諾に関する条文です。
債務者が債権譲渡の際に、異議を留めずに承諾してしまうと、抗弁を債権譲渡の譲受人に対抗することができなくなります。
取引の安全を図るためと一般的に考えられています。