詐害行為の取消しの効果(民法第425条)
民法第425条(詐害行為の取消しの効果)
「前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。」
<詐害行為取消権の効果のまとめ>
■具体的には、目的物の返還請求(不可能又は著しく困難な場合には価格賠償請求)が可能です。
■取消対象物の直接引渡請求については、不動産については×、金銭・動産については○というのが判例の考え方です。
■金銭の場合は、直接引渡請求が可能なため、受領した金銭の返還債務と自己が有する債権を相殺することにより、事実上の優先弁済を受けることになります。
<注意点>
■十分な資力を有する連帯保証人のいる債権であっても詐害行為取消しの対象になります。
⇒連帯保証人の資力に関係なく、あくまで債務者の責任財産に着目すべきだからです。