金銭債務の特則(民法第419条)
民法第419条(金銭債務の特則)
1 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
<民法第419条のポイント>
1項本文(原則)
⇒金銭債務の損害賠償額は法定利率による
1項但書(例外)
⇒法定利率より高い約定利率が定められている場合は、約定利率による
2項
⇒金銭債務については債権者側の損害の証明は不要
3項
⇒金銭債務については無過失責任
※民法第419条については、金銭債務に関する特則を定めた条文です。
条文を具体的事例に当てはめることができればOKです。