承諾の期間の定めのある申込み(民法第521条)
民法第521条(承諾の期間の定めのある申込み)
1 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
<民法第521条のポイント>
民法第521条1項
⇒契約の申込の拘束力を規定しています。
⇒承諾期間を定めた申込は、承諾期間内は撤回することができません。
⇒相手方を保護するためです。
※承諾の期間の定めがない場合は、承諾の通知を受けるのに相当な期間は撤回できません。(民法第524条)
民法第521条2項
⇒承諾期間の定めのある申込については、承諾期間内に承諾の通知が到達しないと申込の効力を失います。
※申込期間内の到達を条件としつつ、契約の成立は承諾の発信時です。
<関連条文>
民法第524条(承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。