詐害行為取消権(民法第424条)
民法第424条(詐害行為取消権)
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
<詐害行為取消の注意点>
詐害行為取消権の行使は、すでになされた財産的行為を取消すことになるので、債務者や第三者に与える影響が大きいです。
⇒このため、債権者代位権と比較して要件が厳格になります。
<詐害行為取消のポイント>
■詐害性の判断時期
⇒詐害行為時及び取消権行使時
■裁判上の行使が条件(必須)
■無資力要件(必須)
■効果は、すべての債権鞘の利益のために生じる
■短期消滅時効
⇒知ったときから2年
※行為時から20年(除斥期間)