債務不履行による損害賠償(民法第415条)
民法第415条(債務不履行による損害賠償)
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 」
<債務不履行の要件>
1、債務の本旨に従った履行がなされないこと
2、債務者に帰責性があること
3、債務不履行が違法であること
<種類>
1、履行遅滞に基づく損害賠償請求
2、履行不能に基づく損害賠償請求
3、不完全履行に基づく損害賠償請求