債権者代位権(民法第423条)
民法第423条(債権者代位権)
1 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
<債権者代位権のポイント>
■原則として、被保全債権は金銭債権であり、かつ債務者が無資力でなければならない。
⇒例外:債権者代位権の転用
■債務者が自ら権利を行使しない場合に可能。
■債務者の一身に専属する権利は対象にならない。
■原則として被保全債権が弁済期に達していなければならない。
⇒例外
(1)裁判上の代位である場合(423条2項本文)
(2)保存行為である場合(423条2項但書き)
■金銭については直接自己に引渡すよう請求することができる。(判例)