債権者代位権(民法第423条)のまとめ
債権者代位権の行使
■債権者代位権は、原則として、裁判上でも裁判外でも行使できます。
■自己の名において行使することができます。
債権者代位権の効果
■すべての債権者の共同担保となります。
※金銭債権等の場合、直接、自己に引渡すよう請求することが可能(判例)なため、事実上の優先弁済になり得ます。
債権者代位権の転用
■判例は一定の場合、債権者代位権の転用を認めています。
そして、債権者代位権の転用の場合は無資力要件は不要です。
※債権者代位権の転用が否定されたケース
借家人による建物賃貸人の(借地人)の建物買取請求権の代位行使
(参考)
民法第423条(債権者代位権)
1 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。