損害賠償の範囲(民法第416条)
民法第416条(損害賠償の範囲)
「1、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 」
民法第416条は、損害賠償の範囲に関する条文です。
判例は、相当因果関係説という立場をとっています。
1項は、通常損害、
2項は、特別損害に関する条文です。
<民法第416条のポイント>
2項の特別の事情についての債務者の予見可能性の主張・立証を債権者が行わなければなりません。
予見可能性の判断は債務不履行時を基準とします。
(参考)大判大13.5.27