賠償額の予定(民法第420条)
民法第420条(賠償額の予定)
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
<民法第420条のポイント>
債権者は債務不履行の事実さえ証明すれば、損害の発生及び損害額の証明は不要です。
予定賠償額が実際の損害額より多い場合でも、逆に少ない場合であっても、その旨を主張することはできません。
ただし、債権者側に過失がある場合には、裁判所は過失相殺ないし賠償額を減額できるというのが判例の考え方です。
(参考)最判平6.4.21