成年被後見人の法律行為(民法第9条)
制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却させた場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。
保佐人の同意を要する行為等(民法第13条)
被保佐人Aが、その保佐人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に、A及びBは、AC間の売買契約を取消すことができる。
保佐開始の審判(民法第11条)
本人以外の者の請求によって補佐開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。
制限行為能力者の相手方の催告権(民法第20条)
制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。
制限行為能力者の詐術(民法第21条)
制限能力者が被保佐人であり、保佐人の同意を得なければならない行為を被保佐人が保佐人の同意またはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにした場合において、被保佐人が相手方に対して行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときには、制限行為能力者を理由としてこの行為を取り消すことはできない。
復代理人の選任(民法第104条・106条)
任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせず、その責任において復代理人を選任することができる。
自己契約及び双方代理(民法第108条)
同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者本人の代理人となることは、いかなる場合であっても許されない。
表見代理(民法第109条・110条・112条)
表見代理が成立する場合には、本人は、無権代理人の行為を無効であると主張することができないだけでなく、無権代理人に対して損害賠償を請求することもできない。
無権代理の相手方の催告権(民法第114条)
無権代理人が契約をした場合において、相手方は、代理権のないことを知らなかったときに限り、相当の期間を定め、当該期間内に追認するかどうか確答することを本人に対して催告することができる。
時効の中断
時効中断後、時効中断事由が終了したときには、時効は新たに進行を開始するのではなく、時効中断時における残りの期間を経過することによって完成する。
期限の定めのない債権の消滅時効
期限の定めのない債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて催告し、その期間が経過した時から進行する。