復代理人の選任(民法第104条・106条)
任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせず、その責任において復代理人を選任することができる。
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解答 ○
(出典)99年問27(1)
代理人による復代理人の選任に関する問題です。
任意代理人と法定代理人で結論が異なります。
任意代理任意ついては、原則として復代理人を選任することはできません。
例外は、
本人の許諾を得たとき、
やむを得ない事由があるとき、には選任することができます。
これに対して、任意代理任意ついては、原則、復代理人を選任することが可能です。
原則が、全く逆の結論になりますので注意が必要です。
参考条文
民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。