成年被後見人の法律行為(民法第9条)
制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却させた場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。
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解答 ×
(出典)06年問27(3)
民法第9条ただし書きに関する条文知識を問う問題です。
民法第9条ただし書きにより、成年被後見人の「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取消すことができません。
確かに、成年被後見人の保護は重要です。
しかしながら、日常生活に関する行為にまで後見人が介入することは、成年被後見人の意思決定の自由を奪い過ぎになります。
よって、「日常生活に関する行為」については、本人の意思決定の尊重の観点から、取消すことができません。
制限能力に関する基本的事項です。必ず確認しておいて下さい。
参考条文
民法第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。