制限行為能力者の詐術(民法第21条)
制限能力者が被保佐人であり、保佐人の同意を得なければならない行為を被保佐人が保佐人の同意またはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにした場合において、被保佐人が相手方に対して行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときには、制限行為能力者を理由としてこの行為を取り消すことはできない。
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解答 ○
(出典)06問27(4)
民法第21条の条文知識をそのままです。
この機会に確認しておいて下さい。
参考条文
民法第21条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。