保佐開始の審判(民法第11条)
本人以外の者の請求によって補佐開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。
≫ 行政書士受験用おすすめ書籍 ≪
解答 ×
(出典)05問24(ウ)
補佐開始の審判と補助開始の審判で扱いが異なるので注意が必要です。
本人以外の者の請求によって補佐開始の審判をする場合であっても、本人の同意は必要ありません。
補助開始の場合は、必要になります。(民法第15条2項)
本問は、補佐開始に関する設問ですが、今後は、補助開始の場合や比較問題が出題される可能性があります。
両者の違いの特徴的な部分ですので、この機会に確認しておいて下さい。
参考条文
民法第11条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法第15条(補助開始の審判)
1 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
関連問題
精神上の障害により事理を弁職する能力が不十分である者について、本人、配偶者、4親等内の親族は、補助開始の審判を請求することができるが、後見人や保佐人は、これをすることができない。
(出典)05問24(エ)
解答 ×
後見人や保佐人であっても、補助開始の審判を請求することができます。
根拠は、上記民法第15条1項です。