憲法
行政書士試験において憲法は非常に重要な科目です。
確かに、行政法や民法と比較すると、配点の割合が小さいのは事実です。
しかし、憲法の人権の部分は行政法と密接不可分です。
憲法の学習を疎かにしてしまいますと、
行政法の得点が伸び悩んでしまいます。
憲法と行政法を別々の科目としてとらえるのではなく、
セットで一つの科目というイメージを持っておいた方がいいかと思います。
行政法の学習が進むと、憲法の理解も進みます。
逆に、憲法の学習が進むと、行政法の理解も進みます。
よって、憲法は決して疎かにすることなく取組む必要があります。
なお、憲法は「人権」と「統治」の大きく2つに分かれますが、
「統治」については、まずは条文知識を身につけることが必要です。
条文を繰返し読み、
条文に出てくる数字を早い段階で押さえることが大切です。
これは早いうちから意識をしておいて下さい。
「人権」については、条文はもちろんのこと判例の知識も必要です。
もちろん全てを最初から理解しようとする必要はありません。
とくに近年の憲法の過去問は非常に難易度が高いです。
行政法を意識した過去問も非常に多いです。
このような問題は行政法の実力がついてくるにつれて、
理解できるようになってくる場合も多いです。
最初か完璧にする必要はないので、安心して先に進んで下さい。
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