期限の定めのない債権の消滅時効
期限の定めのない債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて催告し、その期間が経過した時から進行する。
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解答 ×
(出典)97年問28(3)
期限の定めのない債権の消滅時効は、債権の消滅時から進行します。
債権の消滅時効に関する原則を理解しておく必要があります。
民法第166条「消滅時効は、権利を行使することができる時」から進行します。
権利を行使し得るにもかかわらず、しなかったのだから保護に値しない、という考え方があるためです。
よって、設問のように「期限の定めのない債権」は、債権成立時に行使できるので、消滅時効も債権成立時より進行します。
※返済期限の定めのない消費貸借については、例外的に、債権成立後相当期間経過後に消滅時効が進行します。
参考条文
民法第166条(消滅時効の進行等)
1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。