無権代理の相手方の催告権(民法第114条)
無権代理人が契約をした場合において、相手方は、代理権のないことを知らなかったときに限り、相当の期間を定め、当該期間内に追認するかどうか確答することを本人に対して催告することができる。
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解答 ×
(出典)99年問27(4)
無権代理人の相手方の対抗策としては、
・ 催告(114条)
・ 取消し(115条)
・ 無権代理人の責任追及(117条)
・ 表見代理の主張(109条・110条・112条)
の4つがあります。
この中で、催告に関しては善意・悪意を問いません。
取消に関しては、善意が要件です。(悪意の場合は、取消すことができません。)
よって、本問は誤りです。
参考条文
民法第113条(無権代理)
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
民法第114条(無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
民法第115条(無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。