時効の中断
時効中断後、時効中断事由が終了したときには、時効は新たに進行を開始するのではなく、時効中断時における残りの期間を経過することによって完成する。
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解答 ×
(出典)97年問28(1)
時効の中断は、時効期間が一旦振り出しに戻り、時効中断事由が終了したときには改めて時効期間が進行します。
したがって、設問は誤りです。
設問は、残りの期間を経過することによって完成するのは、時効の停止です。
日本語的には若干違和感を感じるので、注意が必要です。
参考条文
民法第157条(中断後の時効の進行)
1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。