自己契約及び双方代理(民法第108条)
同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者本人の代理人となることは、いかなる場合であっても許されない。
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解答 ×
(出典)99年問27(2)
双方代理に関する問題です。
まず、原則として、双方代理は許されません。
しかしながら、(1)債務の履行及び(2)本人があらかじめ許諾した行為については、例外的に許されます。
したがって、「いかなる場合であっても許されない」とする本問は誤りです。
今後出題される場合は、例外について問われる可能性があります。
例外が二つあることをきちんと確認しておいて下さい。
参考条文
民法第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。