労災保険法 目的条文
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は( )による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して( )をするため、( )を行い、あわせて業務上の事由又は( )により負傷し、又は疾病にかかった労働者の( )の促進、当該労働者及びその( )の援護、労働者の( )を図り、もって労働者の( )に寄与することを目的とする。
適用事業及び適用除外(法第3条)【その1】
労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。
適用事業及び適用除外(法第3条)【その2】
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
業務災害の認定(法7条1項1号)
労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは、通勤に準ずるものと解され、これによる負傷、疾病、障害及び死亡は、通勤災害とみなされる。
通勤災害の認定(法7条1項・2項ほか)
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
給付基礎日額(法8条)
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
受給権の保護(法12条の5)
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。
療養補償給付(法13条)
療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(6)移送であり、具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局もしくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。
休業補償給付(法14条、14条の2)
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
傷病補償年金(法12条の8第3項、18-19条)
業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
障害補償給付(法15条、15条の2)
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、 (1)その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、 (2)当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、 そのいずれかを選択することができる。