障害補償給付(法15条、15条の2)
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、 (1)その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、 (2)当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、 そのいずれかを選択することができる。
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解答 ×
(出典)H19問5E
設問のような問題が本試験で出題された場合、学習が進んでいる方ほど迷ってしまうかもしれません。
ただ、この問題については設問前段部分が明らかに誤りです。
障害の程度による障害補償給付の変更は、「一時金」(8級-14級)を既に受給している場合には行われません。
一時金を一度受給した時点で、たとえその後症状が重くなったとしても、新たに該当するに至った障害等級に応ずる金額が支給されることはありません。
これは基本的な事項ですので、確認しておいてください。
このように一見難しいと思われる問題であっても、基本的な知識で十分に解答を導き出せる問題は多数あります。細かい知識に目を向ける前に、基本事項を繰り返し学習することが合格への一番の近道です。
さて、等級の変更が問題になるのは、障害補償「年金」(1級-7級)を受給している場合です。
年金を受給している場合には、障害等級に変更を生じた場合、等級に応じた年金若しくは一時金が支給されることになります。
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