通勤災害の認定(法7条1項・2項ほか)
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
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解答 ○
(出典)H18問1C
「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件」とは、主に単身赴任者が配偶者などと別居している場合などを想定しています。
従来、単身赴任者の通勤災害認定については非常にハードルが高く、例えば単身赴任先の住居から配偶者などが待つ本来の住居への移動中の事故などは労災として認められていませんでした。
そこで、3年前の平成18年4月に通勤の定義が改正され、具体的に以下の場合などは通勤災害として認められることになりました。
(1)赴任先住居→帰省先住居への移動で、勤務日当日又はその翌日に行なわれたもの
(2)帰省先住居→赴任先住居への移動で、勤務日当日又はその前日に行なわれたもの
この改正により、例えば会社から赴任先の住居へ戻り、翌日に家族の住む帰省先住居へ移動する途上の事故なども、その移動がある程度反復されているものであれば通勤災害として認められることになりました。
まずは通勤災害に関するその他の過去問題を今一度確認しておいて下さい。
関連問題
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
解答 ○
(出典)H18問1A
「通勤」の最も基本的な定義です。迷った方は確実に確認しておいてください。
「就業に関して」とは、「住居」とは、「合理的な経路及び方法」とは、それぞれどんなものを指すのかテキストなどで確認しておきましょう。
「業務の性質を有する場合」(例えば、突発的な事項で呼び出しを受け出勤する場合など)は、通勤災害ではなく業務災害とみなされますので、(業務の性質を有するものを除く。)となっています。
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