給付基礎日額(法8条)
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
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解答 ×
(出典)H19問2A
給付基礎日額の算定事由発生日には、「障害」の原因である事故が発生した日は含まれません。
給付基礎日額の算定事由発生日は、
業務上の事由又は通勤による負傷もしくは死亡の
原因である事故が発生した日
又は
診断により疾病の発生が確定した日とされています。
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