休業補償給付(法14条、14条の2)
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
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解答 ○
(出典)H16問4B
設問の通り正しいです。
まず、休業補償給付の支給要件をもう一度確認しておきましょう。
1:療養のために労働することができないこと。
2:賃金を受けないこと。
3:3日間の待機期間(継続、断続を問わない)を満たしていること。
この「全て」を満たしているとき、日ごとに支給されます。この問題で論点になっているのはいうまでもなく、「2」ですね。
この「賃金を受けないこと」とは、例えば全部労働不能であって平均賃金の60%未満の金額の賃金しか受けない場合や、労働不能の間全く賃金が支給されてない場合などが該当します。
設問のように、平均賃金の60%以上の金額が支払われている場合は例え上記「1」や「3」の条件を満たしていてもその日分の休業補償給付は支払われないことになります。
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