傷病補償年金(法12条の8第3項、18-19条)
業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
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解答 ×
(出典)H19問5A
設問の「所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、支給を受ける」の部分が誤りです。
傷病補償年金の過去問で頻出の箇所です。合格レベルの受験生であれば確実に押さえている問題ですので、間違えた方はもう一度基本事項の確認をしておいて下さい。
傷病補償年金又は傷病年金は、労働者からの請求に基づき支給されるのではなく、所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定します。
併せて、どんな場合に職権で支給決定されるのかも確認しておいて下さい。
関連問題
傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
1:当該傷病が治っていないこと
2:当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること。
解答 ×
(出典)H18問3A
「第7級以上」の点が誤りです。
傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級は、「第1級-第3級」とされています。
障害補償年金又は障害年金の等級とは異なりますので注意が必要です。
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