療養補償給付(法13条)
療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(6)移送であり、具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局もしくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。
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解答 ×
(出典)H14問2A
療養の給付の範囲は、「政府」が必要とするものに限られます。
設問は、「具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局もしくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。」としている部分が誤りです。
療養補償給付の過去問では頻出の箇所ですので要注意です。
関連問題
療養の給付の範囲については、労災保険法第13条第2項各号に定められているが、いずれも、「政府が必要と認めるものに限る」とされており、その具体的な範囲については、厚生労働大臣が告示で定めている。
解答 ×
(出典)H15問3A
なんとなく正しいような気がしてしまう問題ですので、注意が必要です。
療養の給付の内容は、個々の傷病について必要かどうかで判断されるため、その範囲について具体的に告示では定められていません。
違和感がある方はもう一度確認しておいてください。
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