受給権の保護(法12条の5)
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
解答 ○
(出典)H16問3B 労働者災害補償保険法第12条の5
設問はその通り正しいです。
労災保険法には、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。(法12条の5)」という規定があります。
「保険給付を受ける権利」は、退職によっても消滅しません。
また、現に発生している権利のみならず、将来において発生する権利であっても同様に退職によって変更されることはありません。
最後に、労災保険の管掌は誰か、補償を行うのは誰か、ということについてもう一度確認しておいて下さい。
法第2条に「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。」とあります。
実際に給付を行うのは事業主ではなく、政府であることを考えれば、退職により補償を受ける権利が消滅しないこともよりイメージしやすいかと思います。
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