適用事業及び適用除外(法第3条)【その1】
労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
解答 ○
(出典)H17問1D
この問題は、主に二つのことを聞いています。
(1)適用事業となるための要件として、届け出が必要か否か。
(2)労働者を使用する事業であっても適用事業とならない場合があるか否か。(例外の有無)
労災保険法は、原則として「労働者」を使用する事業は強制適用となります。
届け出によって適用事業となるわけではないという点に注意してください。
注意が必要なのは、届け出が必要か否かという問題と適用事業となるか否かという問題は別問題です。
確かに、届け出そのものは必要です。
しかし、届け出によって適用事業となるわけではありません。
届出の有無にかかわらず、法律上当然に適用事業となる、これが「強制適用」の意味です。
届出そのものが必要か否かを問う問題ではない点に注意してください。(届出そのものは当然必要です。)
ちなみに届出を行っていない間に業務災害等が発生した場合でも、労働者保護の観点から労働者に対して補償は行われます点も確認しておいてください。
また、労災保険の適用対象となる「労働者」とは労働基準法第9条の定義と同じであることも覚えておいて下さい。
「アルバイトや日雇い労働者に労災は適用されない」と誤解している事業主も多いのが現状です。
最後に、問題文に一部の事業を除きとありますが、例外が具体的に出てくるようにしておく必要があります。
例外は、暫定任意適用事業と適用除外事業です。
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