相殺(民法505条)
民法505条第1項
「2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
民法505条第2項
「前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」
相殺の学習の際に最初に注意しなければならないのが、自動債権と受働債権の区別です。
問題文に自動債権と受働債権という言葉が出てくることも多いです。
まず、相殺の問題の場合、債権が2つ登場します。
自動債権と受動債権です。
相殺の問題が出てきたら必ず図を書いてください。
a
→
A B
←
b
自動債権は、相殺する側の債権で、履行を強制することになります。
受働債権は、相殺される側の債権で、任意に債務を履行することになります。
それでは、上記の例で、自動債権はaとbどちらですか?
実はどちらも自動債権になり得ます。
Aさんが相殺の意思表示をした場合
Aさんから見るとaの債権の履行を強制することになりますから、aが自動債権です。
逆に、bの債務を履行することになりますからbが受働債権です。
同じ例でも、Bさんが相殺の意思表示をした場合はどうでしょうか。
今度は逆にbの債権の履行を強制することになりますから、bが自動債権です。
逆に、aの債務を履行することになりますからaが受働債権です。
相殺は、どちらが相殺の意思表示をするかによって自動債権・受働債権が逆になりますから、注意してください。
<ポイント>
(1)相殺の問題が出てきたら必ず図を書いてください。
(2)自動債権は、相殺する側の債権で、履行を強制することになります。
受働債権は、相殺される側の債権で、任意に債務を履行することになります。
(3)相殺の意思表示をしたのはどちらかということです。
相殺の意思表示をどちらがするのかによって、自動債権と受働債権が入れ替わるので注意が必要です。