代理行為の要件効果
民法第99条
「1、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2、前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」
代理の要件は、
(1)代理権が存在すること
(2)顕名があること
(3)法律行為であること
(2)の顕名が少しわかりにくいかもしれませんが、
顕名とは、代理人が代理人としての意思表示だと明らかにすることです。
99条1項の条文を繰返し読んでみて下さい。
代理関連の問題は、(1)から(3)に瑕疵があるようなケースが多いです。
続きを読む "代理行為の要件効果" »無権代理
民法第113条
「1、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2、追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。」
代理の要件をもう一度確認しておきましょう。
(1)代理権が存在すること
(2)顕名があること
(3)法律行為であること
無権代理は(1)の代理権がない場合です。
注意しなければならないのは、(2)と(3)の要件が満たしていることが前提です。
続きを読む "無権代理" »無権代理の効果
表見代理
表見代理は、無権代理を有権代理の場合とほぼ同様に扱うことにより、相手方(第三者)を保護するための制度です。
当たり前のように思うかもしれませんが、この点は重要です。
代理権の存在を信頼した者を保護することにより、取引の安全を図ります。
まずは、表見代理に関する3つの条文を確認しましょう。
続きを読む "表見代理" »代理権授与の表示による表見代理(民法第109条)
民法第109条
「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間にした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」
権限外の行為の表見代理(民法第110条)
民法第110条
「前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」
代理権消滅後の表見代理(民法第112条)
民法第112条
「代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。」