介護補償給付(法12条の8第4項、19条の2)
介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金又は傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
遺族補償年金(法16条)
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
遺族補償一時金(法16条の6-16の8)
遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
葬祭料(法17条)
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。
二次健康診断等給付(法26条-28条)
二次健康診断等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。
特別支給金(法29条1項2号)
特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給される。