介護補償給付(法12条の8第4項、19条の2)
介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金又は傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
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解答 ×
(出典)H17問5C
「障害等級第3級以上」を「障害等級第2級以上」とすると正しい選択肢となります。
介護補償給付の支給対象となる障害の状態は、「1級」若しくは「2級」のいずれかです。
これも基本的事項ですが、本試験では普段あまり意識しない基本的な事項が突然わからなくなることがよくあります。
当り前のことを、繰り返し確認する姿勢が大切です。
その他の支給要件についても確認しておいて下さい。
関連問題
介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。
解答 ×
(出典)H17問5A
設問の要件に加え、現に「常時又は随時介護を受けている場合」に支給されます。
単に「常時又は随時介護を要する状態」にあるだけでは支給されないので注意が必要です。
その他、一定の施設(病院、診療所、身体障害者療養施設など)に入所している場合は支給されないことも併せて確認しておいて下さい。
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