二次健康診断等給付(法26条-28条)
二次健康診断等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。
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解答 ×
(出典)H17問7D
二次健康診断等給付は現物給付です。療養の給付のように費用が支払われることはありません。
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(一次健康診断)において、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発症に関連する項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき給付が行われます。
近年、業務上のストレスや過度な負担により脳血管疾患や心臓疾患を発症し労災認定される動労者が多いことからこの制度が施行されました。
他の給付と違い、業務災害を「予防するための給付」であることを意識しておいて下さい。
二次健康診断等給付は、いわゆる「健診給付病院等」で行われます。
給付は、「二次健康診断」及び「特定保健指導」で、いずれも現物給付として行われます。
その他、時効が特徴的なので確認しておいて下さい。
「労働者が一時健康診断の結果を了知し得る日の翌日から起算して、2年」です。
関連問題
労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか、業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断等給付がある。
解答 ×
(出典)H16問2A
二次健康診断等給付は「業務上の事由による疾病」を予防するために行われるものです。
通勤災害に関連する給付ではありません。
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