特別支給金(法29条1項2号)
特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給される。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
解答 ×
(出典)H16問2B
特別支給金は、全ての保険給付と関連して支給されるわけではありません。
特別支給金は、療養生活や生活転換の援護、見舞金などの目的から支給されるものです。
一般の保険給付が、労働者の損失した稼得能力の回復ないしてん補を目的とするものであることを考えると、両者の性質は全く異なるものであることがわかります。
全ての保険給付に付随して特別支給金が支給されるわけではないことをまず確認しておいて下さい。
具体的には、療養補償給付(療養給付)、介護補償給付(介護給付)、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付には、特別支給金は存在しません。
過去問では、実際には存在しない特別支給金をあたかも存在するように出題しますので注意が必要です。
関連問題
葬祭特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。
解答 ×
(出典)H17問3C
葬祭特別支給金という特別支給金は存在しません。
その他、療養補償給付(療養給付)、介護補償給付(介護給付)、二次健康診断等給付にも特別支給金は存在しないことを再度確認しておいて下さい。
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