遺族補償年金(法16条)
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
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解答 ○
(出典)H17問6A
設問の通り正しいです。
遺族補償給付の部分は、労災保険法の中でもっとも過去問の出題数が多いところです。
まずは、遺族補償年金のほうを整理しておく必要があります。
本問題は最も基本的な問題です。
「妻以外の者にあたっては、一定の年齢要件もしくは障害状態にある必要があること」も併せて覚えておいて下さい。
年齢要件とは以下の通りです。
1:夫・父母・祖父母 55歳以上である(若年停止あり)。
2:子・孫 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
3:兄弟姉妹 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、55歳以上である(若年停止あり)。
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